日本歯科用Nd:YAGレーザー学会会則、規定、細則集
目次 1
1日本歯科用Nd:YAGレーザー学会会則 2−5
2日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定医制度に関する規定 6−8
3日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定医申請時の症例報告に関する細則 9
4日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定指導医制度に関する規定 10−13
5日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定指導医制度に関する細則 14−16
6日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定医審査申し込み用紙(様式1) 17
7日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定医申請用紙(様式2) 18
8日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定医合格証(様式3) 19
9日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定医更新審査申し込み用紙(様式4)20
10日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定医認定証 21
11日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定指導医認定証 22
12日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定医申請症例報告用紙(様式5) 23
13日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定指導医審査申し込み用紙(様式6) 24
14日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定指導医申請用紙(様式7) 25
15日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定指導医合格証(様式8) 26
16履歴書(様式9) 27
17日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定指導医更新審査申し込み用紙(様式10) 28
18日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定医・指導医申請手続(解説図) 29
19日本歯科用Nd:YAGレーザー学会会務運営規定 30
日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定医制度に関する規定
第1条
日本歯科用Nd:YAGレーザー学会会則第5条第4項に基づき認定医を認定する。
第2条
認定医申請者は以下の条件を満たさなければならない。
(1)
歯科医師の免許を有すること。
(2)
本学会の会員であること。
(3)3年以上歯科用Nd:YAGレーザーの臨床経験があること。
(4)Nd:YAGレーザーの症例を10例以上報告して審査を受けること。
第3条
認定医の認定期間を5年とし、以後は更新手続きを必要とする。
第4条
認定医の更新には以下の条件を満たさなければならない。
(1)
5年間に本学会の学術大会に2回以上出席すること。
(2)
5年間にNd:YAGレーザーの症例を10例以上報告して審査を受けること。
第5条
認定医の更新を希望する者は認定期間終了の6ヶ月前までに申請しなければならない。
第6条
認定医の申請に提出するNd:YAGレーザーの症例報告に関する細則は別に定める。
第7条 認定医の資格の適否を審査するために認定審議会を設ける。
第8条
認定審議会は5名以内の委員で構成される。
(1)委員の選出は理事会で行い会長が任命する。
(2)委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(3)委員長及び副委員長1名を置き、委員が互選する。
第9条
認定審議会は、委員の3分の2以上の審査をもって成立する。
2 審議会の議事は、委員長を除く過半数の審査をもって議決し、可否同数の場合は、
委員長が最終的に議決する。
認定審議会は年に2回(4月と10月)に開催される。
第10条 認定医の資格を得ようとするものは、別に定める申請書類(様式1)に認定審査料(10000円)を添えて学会事務局に提出しなければならない。
第11条 認定審議会において認定医の審査に合格したものは、別に定める申請用紙(様式2)と審議会発行の合格証(様式3)と登録料(10000円)を添えて登録を行わなければならない。
2 学会は、前項の申請に基づき登録を行い認定書を交付する.
第12条 認定医は、5年ごとに別に定める申請用紙(様式4)に更新手数料(10000円)を添えて資格の更新を行わなければならない。
第13条 認定医の資格更新に当たっては、認定期間の5年の間に行った10例の臨床症例を提出しなければならない。
第14条 認定医は次の項目の一つに該当するとき、認定審議会の議を経てその資格を失う。
(1) 本人が資格の辞退を申し出たとき。
(2) 歯科医師の資格を喪失したとき。
(3) 学会員の資格を喪失したとき。
(4) 認定医の更新手続きを行わなかったとき。
(5) 認定審議会が認定医として不適当と認めたとき。
第15条 認定医の資格を喪失した場合であっても、喪失の事由が消滅したときは、再び認定医の資格を申請することができるものとする。
第16条 認定審議会の決定に関し、異議のあるものは、学会長に申し立てる事が出来る。学会長は異議の内容を検討して、却下もしくは再審査を認定審議会に指示することができる。
第17条 この制度の実施、運営に当たり、学会会計から分離した特別会計によって処理する。
第18条 本規定の改廃は認定審議会で検討し、常任理事会、理事会で審議し、総会で報告する。
附 則
本規定は平成13年6月24日より施行する。
日本歯科用Nd:YAGレーザー認定医申請時の症例報告に関する細則
第1条
Nd:YAGレーザーの症例は一患者一症例とする。
第2条
学会指定の症例報告用紙(様式5)を使用し、必要事項を記入して提出する.
第3条
レーザー装置の機種は問わないが厚生労働省の認可を得た機器を使用する。
第4条
臨床症例には以下の症例を含むものとする。齲蝕予防あるいは齲蝕の除去、象牙質知覚過敏症、歯髄処置、歯周疾患、辺縁歯肉の止血と蒸散あるいは術後の止血、軟組織疾患の外科処置、軟組織疾患の鎮痛と消炎あるいは顎関節症の鎮痛と消炎、抜歯後疼痛の予防。
第5条
術前、術中あるいは術直後、術後2週間以上の口腔内写真を添付する。
第6条
処置は的確に行われていなければならない。問題がある症例では詳細な解説を必要とする。
第7条
症例報告用紙(様式5)は学会事務局に請求し、症例の資料は申請用紙(様式1)とともに学会事務局に送付する。
第8条
学会より学術大会での症例の報告を依頼された場合には協力しなければならない。
第9条
審査資料は審査後に返還しない。
第10条 細則の改廃は認定審議会で検討し,常任理事会、理事会で決定し、総会で報告する。
附 則
1.
本細則は平成13年6月24日より施行する。
日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定指導医制度に関する規定
第1章
総則
本制度は、歯科用 Nd:YAGレーザーの専門的知識及び臨床技能・経験を有する歯科医師が、レーザーによる高度先進医療の向上と普及を図り、社会的期待に応えることを目的とする。
第2条 前条の目的を達成するために、日本歯科用Nd:YAGレーザー学会(以下「学会」と称す)は日本歯科用Nd:YAGレーザー学会認定指導医(以下「指導医」と称す)の制度を設け、基本的かつ専門的な最先端の歯科用Nd:YAGレーザーの実践と指導が可能な歯科医師を認定する。
第2章
指導医申請者の資格
第3条 指導医の資格を申請できる者は、以下の項目を満たすことを必要とする。
(1)
歯科医師の免許を有すること。
(2)
認定医の資格取得後3年経過していること。
(3)
Nd:YAGレーザー治療器を実際に使用しての5年以上の臨床経験を有すること。
(4)
第4条の指導医申請の事項を満たすこと。
第3章 指導医申請者の履行事項
第4条 指導医申請者は、以下の項目を満たすものでなければならない。
(1)本学会の学術大会に出席すること。
(2)レーザーに関するレポートを提出すること。
(3)Nd:YAGレーザーを用いた研究発表、論文の報告を行うこと。
(4)(1),(2)及び(3)の細則は別に定める。
第4章 認定審議会
第5条
指導医の資格の適否を審査するために認定審議会を設ける。
第6条
認定審議会は5名以内の委員で構成される。
(1)委員の選出については、別に定める。
(2)委員の任期は3年とし、再任を妨げない。
(3)委員長及び副委員長1名を置き、委員が互選する。
第7条 認定審議会は、委員の3分の2以上の審査をもって成立する。
2 審議会の議事は、委員長を除く委員の過半数をもって議決し、可否同数の場合は、
委員長が最終的に議決する。
3 認定審議会は年に2回(3月、9月)開催される。
第5章
資格申請及び登録
第8条 指導医の資格を得ようとするものは、別に定める申請書類(様式6)に認定審査料(10000円)を添えて学会事務局にて提出しなければならない。
第9条 認定審議会において指導医の審査に合格したものは、別に定める申請用紙(様式7)と審議会発行の合格証(様式8)と登録料(10000円)を添えて登録を行わなければならない。
(1)学会は、前項の申請に基づき登録を行い、認定証を交付する.
第6章
資格の更新
第10条 指導医は、5年ごとに別に定める申請用紙(様式10)に更新手数料(10000円)を添えて資格の更新を行わなければならない。
第11条 指導医の資格更新に際し、認定期間中に細則に定める事項を満たすこと。
第7章
資格の喪失
第12条 指導医は、次の項目の一つに該当するとき、認定審議会の議を経て、その資格を失う。
(1)本人が資格の辞退を申し出たとき。
(2)歯科医師の資格を喪失したとき。
(3)学会認定医の資格を喪失したとき。
(4)指導医の更新手続きを行わなかったとき。
(5)認定審議会が指導医として不適当と認めたとき。
第13条 指導医の資格を喪失した場合であっても、喪失の事由が消滅したときは、再び指導医の資格を申請することができるもとする。
第8章 その他
第14条 認定審議会の決定に関し、異議のあるものは学会長に申し立てることができる。学会長は異議の内容を検討して、却下もしくは再審査を認定審議会に指示することができる。
第15条 この制度の実施、運営に当たり、学会会計から分離した特別会計によって処理する。
第16条 本規則の改正については、常任理事会、理事会及び総会の承認を必要とする。
第17条 本規則に定めるもののほか運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1. 本規定は、平成13月6月24日から施行する。