日本歯科用炭酸ガスレーザー学会会則、規定、細則集

目次                      1

1日本歯科用炭酸ガスレーザー学会会則               2−5

2日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定医制度に関する規定      6−8   

3日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定医申請時の症例報告に関する細則  9

4日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定指導医制度に関する規定  10−13

5日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定指導医制度に関する細則  14−16

6日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定医審査申し込み用紙(様式1)  17

7日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定医申請用紙(様式2)      18

8日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定医合格証(様式3)       19

9日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定医更新審査申し込み用紙(様式4)20

10日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定医認定証             21

11日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定指導医認定証           22

12日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定医申請症例報告用紙(様式5)      23

13日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定指導医審査申し込み用紙(様式6)     24

14日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定指導医申請用紙(様式7)     25

15日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定指導医合格証(様式8)      26

16履歴書(様式9)                          27

17日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定指導医更新審査申し込み用紙(様式10)  28

18日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定医・指導医申請手続(解説図)        29

19日本歯科用炭酸ガスレーザー学会会務運営規定                    30                      

日本歯科用炭酸ガスレーザー学会会則

 

《第1章》 名   称

1条 本会の名称は日本歯科用炭酸ガスレーザー学会(Japan

Association for CO2 Laser Dentists)と称する。略称をJACLDとする。

《第2章》  目   的

2条 歯科用炭酸ガスレーザーの分野における臨床的、および基礎的研究を発展させる。

3条 歯科用炭酸ガスレーザーに関する総合的な教育を促進し、歯科用炭酸ガスレーザーの適切な治療を促進させる。

第4条        歯科用炭酸ガスレーザー治療に関する社会的関心を高める。

《第3章》事  業

第5条 本会は目的達成のために次の事業を行う。

(1)  学術大会、総会、講習会の開催

(2)  ニュースレターなどの出版物の発行

(3)  国際レーザー歯学会(ISLD),ヨーロッパレーザー歯学会(ESOLA)との交流

(4)  認定医ならびに指導医制度の実施

(5)  其の他

6条 本会は事業を達成する為に各種委員会を設ける事ができる。

《第4章》会   員

7条 本会は一般会員、賛助会員、名誉会員よりなる。

8条 一般会員は本会の目的に賛同し、本会の定める手続きを経たものとする。

第9条                   賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の定める手続きを経て  

理事会において承認され、本会の事業を後援する法人および団体とする。

10条 名誉会員は、理事会の推薦を経て、総会で、特に承認された者とする。

《第5章》会   費

11 本会の会費は、理事会にて発議され、総会において決定される。

12 会費は原則として徴収せず、必要に応じて徴収する。

13条 本会の運営は、ボランテア、寄付金、学術大会や講習会の収益により行う。

《第6章》役   員

14条 本会に理事、評議員および2名の監事をおく。理事の中に、会長1名、副会長2名および常任理事として庶務、会計、編集、学術集会、渉外を掌る理事を1名ずつおくことが出来る。

15 次期会長は理事会において選出され、次期の常任理事、理事、評議員を任命する。

16 理事は理事会を組織し、本会の運営、その他の重要事項を審議  する。

17 理事の任期は3年とし、再任を妨げない。

18  評議員の任期は3年とし、評議員会を組織し、本会に必要な事項を審議する。

19  監事は理事会において、評議員の中から依嘱する。

20  監事は会務を監査する。

21  会長は必要に応じて顧問を置く事ができる。

《第7章》学会の運営ならびに議決

22条 本会は会長の召集により次の会議をもって運営する。

     総会:一般会員を以って構成し会務の運営に必要な事項の審議決定を行う。

     評議員会:評議員を以って構成し会務に必要な事項を審議する。

     理事会:会長、副会長、常任理事、理事を以って構成し会の運営に必要な事項を立案し審議する。次期会長、顧問、監事は出席し意見を述べることは出来るが表決に加わることは出来ない。

 常任理事会:会長、副会長、常任理事を以って構成し会務を審議する。

第23条       理事会の運営は学会会務運営内規によりこれを行う。

第24条              24条 理事会の議決は出席表決者の多数決による。可否同数の時には議長の裁決による。総会の審議事項は出席会員の3分の2以上の賛成を以って可決する。

 《第8章》学術大会

25 総会および学術大会は必要に応じて開催する。

26 学術大会、総会には学術大会長1名、準備委員長1名おく。学術大会長、準備委員長は理事会に出席して協議に加わる事が出来る。附 則

 

1.本会則は平成13415日より実施する。

2.本会則の改正は理事会の決議によって行われ、評議委員会および総会の承認を受ける。

3.事務局は昭和大学歯学部歯内療法学教室に置く。

日本歯科用炭酸ガスレーザー学会事務局

 〒1458515 東京都大田区北千束211

 昭和大学歯学部歯内療法学教室

 TEL033787115l内線248TELFAX0357021484

 FAX専用:0337871229

 Emailkoukichi @ senzokushowauacjp  

 

 

 

日本歯科用炭酸ガスレーザー学会認定医制度に関する規定

 

第1条     日本歯科用炭酸ガスレーザー学会会則第5条第4項に基づき認定医を認定する。

第2条     認定医申請者は以下の条件を満たさなければならない。

(1)  歯科医師の免許を有すること。

(2)  本学会の会員であること。

(3)3年以上歯科用炭酸ガスレーザーの臨床経験があること。

(4)炭酸ガスレーザーの症例を10例以上報告して審査を受けること。

第3条     認定医の認定期間を5年とし、以後は更新手続きを必要とする。

第4条     認定医の更新には以下の条件を満たさなければならない。

(1)                  5年間に本学会の学術大会に2回以上出席すること。

(2)                  5年間に炭酸ガスレーザーの症例を10例以上報告して審査を受けること。

第5条     認定医の更新を希望する者は認定期間終了の6ヶ月前までに申請しなければならない。

第6条     認定医の申請に提出する炭酸ガスレーザーの症例報告に関する細則は別に定める。

第7条 認定医の資格の適否を審査するために認定審議会を設ける。

第8条   認定審議会は5名以内の委員で構成される。

(1)委員の選出については、別に定める。

(2)委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

(3)委員長及び副委員長1名を置き、委員が互選する。

第9条   認定審議会は、委員の3分の2以上の審査をもって成立する。

2 審議会の議事は、委員長を除く過半数の審査をもって議決し、可否同数の場合は、

委員長が最終的に議決する。

3      認定審議会は年に2回(3月、9月)開催される

第10条 認定医の資格を得ようとするものは、別に定める申請書類(様式1)に認定審査料(10000)を添えて学会事務局に提出しなければならない。

第11条 認定審議会において認定医の審査に合格したものは、別に定める申請用紙(様式2)と審議会発行の合格証(様式3)と登録料(10000)を添えて登録を行わなければならない。

2 学会は、前項の申請に基づき登録を行い認定書を交付する.

第12条 認定医は、5年ごとに別に定める申請用紙(